2019年1月23日
お客さま各位
いつもヤマトホームコンビニエンスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
昨年発表しました「法人のお客さまの社員向け引越サービスにおける不適切な請求」の件について、本日、国土交通省より、貨物自動車運送事業法第33条第1項(※1)に基づく行政処分、及び同法第26条(※2)に基づく事業改善命令を受けました。弊社は、この処分を厳粛に受け止め改めて全社をあげてガバナンス強化と法令遵守の徹底を図るとともに、抜本的な再発防止策の遂行に取り組みます。これにともない、引越サービスに加えて「らくらく家財宅急便」「快適生活サポートサービス」等を一部の地域でご利用いただけない期間がございます。詳細につきましては、以下をご参照ください。
お客様にはご不便をおかけしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。
【行政処分にともない、引越以外のサービスをご利用いただけないエリア】
対象サービス | ・らくらく家財宅急便・快適生活サポートサービス・クロネコおまかせレンタル・特殊輸送サービス | ||||
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都道府県 | 市区郡 | サービス 停止期間 |
弊社 担当支店 |
||
愛知県 | 蒲郡市・新城市・田原市・豊橋市・豊川市・北設楽郡 | 1月28日 〜 1月30日 |
豊橋支店 | ||
山口県 | 周南市・下松市・防府市・光市・岩国市・柳井市・熊毛郡・大島郡・玖珂郡 | 1月28日 〜 1月30日 |
周南支店 | ||
島根県 | 鹿足郡 | 1月28日 〜 1月30日 |
周南支店 | ||
香川県 | 小豆郡を除く全域 | 1月28日 〜 1月30日 |
高松支店 | ||
高知県 | 宿毛市・高岡郡四万十町・土佐清水市・四万十市・幡多郡を除く全域 | 1月28日 〜 2月3日 |
高知支店 |
【行政処分にともない、引越以外のサービスをご利用いただけないエリア】
対象サービス | ・らくらく家財宅急便・快適生活サポートサービス・クロネコおまかせレンタル・特殊輸送サービス | ||||
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都道府県 | 市区郡 | サービス 停止期間 |
弊社 担当支店 |
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愛知県 | 蒲郡市・新城市・田原市・豊橋市・豊川市・北設楽郡 | 1月28日 〜 1月30日 |
豊橋支店 | ||
山口県 | 周南市・下松市・防府市・光市・岩国市・柳井市・熊毛郡・大島郡・玖珂郡 | 1月28日 〜 1月30日 |
周南支店 | ||
島根県 | 鹿足郡 | 1月28日 〜 1月30日 |
周南支店 | ||
香川県 | 小豆郡を除く全域 | 1月28日 〜 1月30日 |
高松支店 | ||
高知県 | 宿毛市・高岡郡四万十町・土佐清水市・四万十市・幡多郡を除く全域 | 1月28日 〜 2月3日 |
高知支店 |
お問い合わせは、弊社コールセンターまでお願いいたします。
以上
※1:貨物自動車運送事業法第33条第1項
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
※2:貨物自動車運送事業法第26条
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
六 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
本件に関するニュースリリース
法人のお客さまの社員向け引越サービスにおける不適切な請求についての関連リリース
お問い合わせについては、以下へお願い致します。
一般の方: ヤマトホームコンビニエンス株式会社 コールセンター TEL:0120-008-008
報道機関の方:ヤマトホールディングス株式会社 広報戦略担当 TEL:03-3541-4141