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敷金・礼金とは?違いや費用相場、トラブルを避けるための注意点

賃貸物件を借りるときは一般的に、敷金・礼金が必要になりますが、物件によって金額が異なり、なかには敷金・礼金がゼロの物件もあります。「初期費用はできるだけ安く抑えたいけれど、敷金・礼金がゼロの物件って大丈夫?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、敷金・礼金の違いや相場、トラブルを避けるための注意点などについてご紹介します。

1.敷金・礼金とは何か?

敷金も礼金も、物件の借主から貸主に支払うお金です。敷金と礼金の主な違いは以下のとおりです。

敷金 礼金
用途 貸主に「担保」として預けるお金です。家賃の滞納や、物件を損傷させた場合の修繕費を担保することを目的としています。 貸主に「お礼」として支払うお金です。
返還の有無 退去時に、家賃の滞納分や修繕費を差し引いた金額が返還されます。 返還されません。

1.1敷金とは?

敷金とは、家賃の滞納や物件の修繕に備え、貸主に「担保」として預けるお金のことです。借主が家賃を滞納したり、物件を損傷させて修繕が必要になったりした場合、貸主は預かっていた敷金でまかないます。

敷金は原則として、退去時に返還されますが、返還されるのは、家賃の滞納や借主に責任のある損傷の修繕費を差し引いた金額です。敷金でまかなえない修繕費が発生した場合は、別途費用を請求される可能性があります。

なお、関西地方では敷金のことを「保証金」と呼ぶことがありますが、基本的に意味は変わりません。

1.2礼金とは?

礼金とは、貸主に「お礼」の意味で支払うお金のことです。かつて、賃貸物件が少なかった時代は、部屋を貸してくれた貸主に感謝を伝えるためにお金を渡すことが一般的だったようです。その慣習が今でも「礼金」という形で残っています。お礼として貸主に差し上げるお金なので、敷金のように退去時に返還されることはありません。

2.敷金・礼金の費用相場はどれくらい?

敷金・礼金の金額は地域によって差がありますが、家賃の1ヵ月分〜2ヵ月分が相場だとされています。都内近郊であれば、敷金1ヵ月分・礼金1ヵ月分という物件が多いでしょう。ただし、家族向けの戸建て物件やペット可の物件などは修繕費が高くなりがちなので、敷金が2ヵ月分〜3ヵ月分に設定されている物件も多いようです。

詳しくは後述しますが、なかには敷金・礼金の支払いを必要としない「ゼロゼロ物件」もあります。

3.敷金・礼金は返ってくる?

敷金は退去時に返還されますが、礼金は返還されません。なお、敷金が返ってくるのは、家賃の滞納分や修繕費を差し引いたうえで残額がある場合です。

借主は退去時に、物件を元どおりに戻す義務(原状回復義務)を負いますが、2020年4月の民法改正によって、原状回復義務を負う範囲と負わない範囲が明確に規定されました。たとえば、クロスの日焼けや、床についた家具の設置跡、テレビ背面の壁の黒ずみなど、通常どおりに部屋を使っていれば生じるであろう通常損耗や経年変化については原状回復義務を負いません。一方、タバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズなど、故意や不注意、手入れ不足などで汚したり壊したりした部分については原状回復義務を負います。

後者に該当する場合は敷金が返ってこない可能性があるほか、破損や汚れの程度がひどいときは、別途費用を請求される場合もあります。

4.敷金に関するトラブルと注意点

敷金に関するよくあるトラブルと注意点を押さえておきましょう。

4.1退去時に、敷金からハウスクリーニング代を引かれた……

賃貸物件の貸主は、現在の借主が退去したら、ハウスクリーニングをしたうえで次の借主を募集します。このときのハウスクリーニング代は、原則として貸主が負担します。

しかし、賃貸借契約時に「ハウスクリーニング代は借主が負担する」という特約をしている場合は異なります。特約を付けることで、原則として貸主負担であるハウスクリーニング代を借主負担にすることができます。このような「ハウスクリーニング特約」がある場合は、退去精算の際に、敷金からハウスクリーニング代が差し引かれることになります。

退去時のトラブルを避けるためには、賃貸借契約を結ぶ際に「特約はないか?」「特約はどのような内容か?」といったことを確認し、納得したうえで契約を結ぶことが重要です。

4.2退去時に、入居したときからあったキズの修繕費を請求された……

賃貸物件を退去する際、通常は、貸主もしくは管理会社の立ち会いのもとで物件の状態を確認します。そのときに問題になりがちな内容が、「このキズは、いつ誰が付けたものなのか?」ということです。賃貸借契約は長期間にわたることが多く、退去時は契約締結時から相当の時間が経過しています。そのため、入居時の状況がわかるような記録が残っていないと、修繕費をどちらが負担すべきか、判断が難しいことがあります。

このようなトラブルを避けるためには、入居時に、物件をすみずみまで確認し、目立つキズなどがある場合はスマホで写真を撮っておくことが重要です。記録に残しておくことで、そのキズが入居時からあったことを証明できます。

5.近年は敷金がない物件も多い

敷金は家賃の1ヵ月分〜2ヵ月分が相場ですが、最近は敷金を設定していない物件も増えています。初期費用を抑えたい方にとっては魅力的に映る一方で、「敷金ゼロの物件って大丈夫?」といった不安を感じる方もいるでしょう。

実際に、敷金ゼロの物件はいくつかの注意点があります。その一つが、「短期解約違約金」が設定されている物件が一定数あることです。短期解約違約金とは、1年未満など短期で退去する場合に支払いが求められる違約金のことで、金額は家賃の1ヵ月分〜2ヵ月分が相場です。また、入居時に敷金を預けないため、退去時に原状回復費用を請求されることもあります。

その他、周辺環境も含め「難あり物件」である可能性も考えられるでしょう。貸主が空室を埋めるために、敷金や礼金をゼロにするケースは少なくありません。

6.引越しの初期費用を抑えるなら、ヤマトホームコンビニエンスの「わたしの引越」

賃貸物件に入居するときは、敷金・礼金も含め、初期費用として家賃の5〜6ヵ月分が必要になるといわれます。新生活がスタートすると何かとお金がかかるので、できるだけ初期費用は抑えたいものです。そのために敷金・礼金ゼロの物件を選ぶのも一つの方法ですが、引越し費用を抑える工夫も大切です。

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