1.住民票の移し方は場合によって異なる
引越しをする際、最初におこなうべき手続きが住民票の異動です。引越しの前後は何かとバタバタしており、つい後回しにしてしまいがちですが、罰則規定があるため注意が必要です。引越しした日から14日以内に住民票の異動手続きをしていないことが発覚した場合、最大5万円の罰金が科されるおそれがあります(住民基本台帳法第23条・第52条)。
住民票の異動手続きは決して複雑なものではありませんが、同じ市区町村内で引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合では手続きが異なります。それぞれの手続きの流れや必要なもの、注意点などを押さえておきましょう。
2.元の住所と同じ市区町村内で引越しをする場合
▼手続きをする場所
同じ市区町村内で引越しをする場合、その市区町村の役所に行って住民票異動の手続きをします。郵送やオンラインでは手続きができないため、基本的には役所に出向いておこなう必要があります。
▼手続きの期限
住民票の異動は、引越しした日から14日以内に手続きをする必要があります。
▼手続きの方法・必要なもの
「転居届」を提出します。転居届は役所の窓口に備え付けられているため、氏名や新住所など必要項目を記入したうえで提出しましょう。このとき、通常は本人確認書類と印鑑が必要になります(印鑑がなくても手続きができる市区町村もあります)。本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれかです。
転居届は、本人または世帯主による提出が原則ですが、代理人が提出することも可能です。その場合は、上述した書類に加え、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
手続きに問題がなければ住民票の異動が完了し、新住所の住民票を発行できるようになります。そのまま役所の窓口で発行してもらうほか、コンビニ交付サービスに対応している市区町村であれば、マイナンバーカードなどを使ってコンビニで住民票を発行することもできます。
3.元の住所と異なる他の市区町村に引越しをする場合
市外、県外など、他の市区町村に引越しをする場合、現住所の市区町村の役所に「転出届」を提出し、新住所の市区町村の役所に「転入届」を提出することで住民票の異動が完了します。転出届と転入届、それぞれの提出方法についてご説明します。
3.1転出届の提出方法
▼手続きをする場所
転出届は、現住所の市区町村の役所に提出します。役所に出向いて提出するほか、マイナンバーカードがあれば「マイナポータル」からオンラインで提出することも可能です。
▼手続きの期限
転出届は、引越しのおよそ2週間前から引越し当日までに提出する必要があります。転出届を提出していないと、新住所の役所で転入届を受け付けてもらえません。
▼手続きの方法・必要なもの
転出届を提出します。転出届は役所の窓口に備え付けられているため、氏名や新住所など必要項目を記入したうえで提出しましょう。このとき、通常は本人確認書類と印鑑が必要になります(印鑑がなくても手続きができる市区町村もあります)。本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれかです。
転出届は、本人または世帯主による提出が原則ですが、代理人が提出することも可能です。その場合は、上述した書類に加え、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
手続きに問題がなければ、転出届が受理され、「転出証明書」が発行されます。転出証明書は、新住所の市区町村の役所に転入届を提出する際に必要になります。なお、マイナンバーカードを利用して転出の手続きをした場合、転出証明書は発行されず、代わりにマイナンバーカードを提示することで転入の手続きができます。
3.2転入届の提出方法
▼手続きをする場所
転入届は、新住所の市区町村の役所に提出します。転出届と違い、マイナポータルからオンラインで提出することはできないため、基本的には役所に出向いて手続きをする必要があります。
▼手続きの期限
転入届は、引越しした日から14日以内に提出する必要があります。
▼手続きの方法・必要なもの
転入届を提出します。転入届は役所の窓口に備え付けられているため、氏名や新住所など必要項目を記入したうえで提出しましょう。このとき、通常は本人確認書類と印鑑が必要になります。本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれかです。
転入届は、本人または世帯主による提出が原則ですが、代理人が提出することも可能です。その場合は、上述した書類に加え、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
手続きに問題がなければ、住民票の異動が完了し、新住所の住民票を発行できるようになります。そのまま役所の窓口で発行してもらうほか、コンビニ交付サービスに対応している市区町村であれば、マイナンバーカードなどを使ってコンビニで住民票を発行することもできます。
4.特殊な状況での住民票の移し方
住民票の移し方について解説してきましたが、上述した方法は、国内での引越しの場合で、本人・世帯主が届出をする場合を前提としています。海外への転出、または海外からの転入の場合は手続きの方法が異なるほか、代理人による届出の場合も手続きの方法が変わってきます。
4.1海外への転出、海外からの転入の場合の住民票の移し方
▼海外へ転出する場合
海外での滞在期間がおおむね1年以上の長期滞在となる場合は、転出届の提出が必要になります。転出届は、出国予定日のおよそ2週間前から出国する日までに、現住所の市区町村の役所に提出します。このとき、本人確認書類とマイナンバーカードが必要になります。転出届に記載する転出先の住所は、国名だけで構いません。
なお、海外での滞在期間が1年未満の旅行や出張、留学などの場合は、転出届を提出する必要はありません。
▼海外から転入する場合
海外での長期滞在を終えて帰国し、国内におおむね1年以上滞在する予定の場合は、転入届の提出が必要になります。新住所に住み始めてから14日以内に、新住所の市区町村の役所に転入届を提出します。このとき、入国日がわかるパスポート(もしくは入国日がわかる航空機の搭乗券)、本人確認書類、戸籍謄本、戸籍の附票などが必要になります。必要書類は市区町村によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
なお、日本での滞在が短期間で、再び海外へ出国する場合、住民登録は不要なので、転入届を提出する必要はありません。
4.2代理人が手続きする場合
転出届や転入届、転居届は、本人または世帯主による提出が基本ですが、本人・世帯主の代理人による提出も認められています。忙しくて役所に行く暇がない方や、体調不良や入院で役所に行けなくなってしまった方などは、代理人によって住民票異動の手続きを進めるのが良いでしょう。
代理人によって住民票異動の手続きをする場合も、転出届や転入届、転居届の提出期限に変わりはありませんが、必要書類が変わってきます。代理人による手続きの場合、本人が自署・押印した委任状のほか、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのいずれか)、代理人の印鑑が必要になります。委任状は通常、市区町村のホームページからダウンロードできるため、事前に用意しておきましょう。
基本的に、同一世帯ではない人に住民票異動の手続きをお願いする場合は、委任状が必要になります。たとえば、同居している別世帯家族や、別居している親(もしくは子)にお願いする場合は委任状を用意する必要があります。一方で、同一世帯の場合であれば委任状は必要ありません。たとえば、夫が同一世帯の妻や子どもの住民票を移すとき、妻や子どもの委任状は必要ありません。また、同棲しているカップルで、同一世帯の届出をしている場合も委任状は不要です。
5.住民票を移す際の注意点
住民票を移す際の注意点についてご説明します。
5.1引越しした日から14日以内に手続きをする
住所が変わった場合、その事実が発生してから14日以内に届出をしなければならないと定められています。転入届や転居届の提出が遅れても受理されないわけではありませんが、14日を過ぎても提出していない場合は5万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
なお、例外的に引越しをしても住民票を移さなくても良い場合があります。たとえば、1年以内に元の居住地に戻る場合や、生活拠点が変わらない場合などが例外に該当します。進学のために家族と離れて一人暮らしをしている学生や、短期的に単身赴任をしている人などは、必ずしも住民票を移す必要はありません。
ただし、住民票を移さないと、新住所において行政サービスを利用することができません。また、運転免許証の更新はがきが届かない、新住所における選挙権がない、といったデメリットもあります。
5.2住民票以外の手続きもまとめておこなう
引越しの際、役所でおこなう手続きは住民票異動の他にもたくさんあります。たとえば、マイナンバーカードも住所変更の手続きが必要になるほか、国民健康保険や国民年金も住所変更が必要です。
国民健康保険に加入している人が他の市区町村に引越しをする場合、旧住所の市区町村の役所で国民健康保険の資格喪失手続きをしたうえで、新住所の市区町村の役所であらためて加入手続きをする必要があります。国民年金も同様に、第1号被保険者に該当する人が引越しをする場合、住所変更の手続きをしなければいけません(ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、住所変更の手続きは不要です)。
また、印鑑登録をしている人が他の市区町村へ引越しをする場合は、旧住所の市区町村の役所で印鑑登録の抹消手続きをしたうえで、新住所の市区町村の役所であらためて印鑑登録をおこないます。その他、介護保険や児童手当、原付バイク、ペットなども住所変更や登録事項変更の手続きが必要です。二度手間にならないよう、必要な手続きや書類を漏れなく確認したうえで役所に足を運ぶようにしましょう。
引越しで住所変更の手続きが必要なものは、以下の記事で詳しく解説しています。
引越しで住所変更が必要なものを一覧で紹介!各種手続きの方法も解説
6.チェックリストを活用して、引越し手続きを効率的に
引越しの前後は何かと慌ただしいため、住民票の異動をはじめとする役所関係の手続きを後回しにしたまま忘れてしまう人もいるようです。大事な手続きの抜け漏れを防ぐためには、チェックリストの活用がおすすめです。アートセッティングデリバリーでは、引越しチェックリストや引越し準備のノウハウを公開していますので、ぜひお役立てください。
アートセッティングデリバリーの引越しチェックリスト
引越し準備はいつから行う?事前に知っておきたい手順やスケジュール
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